お知らせ

税制改正のポイント ~土地・住宅・その他~

2021年3月3日

 

新型コロナによる負担を軽減

 

 

 

新型コロナの影響による負担の軽減と民需を下支えするため、

固定資産税の負担軽減措置や、住宅ローンの控除

子・孫への贈与の非課税措置の延長などが行われます。

 

 

今回ブログでは、税制改正のポイントを4回に分けて掲載いたします。

 

 

 

 

 

 

 固定資産税 

 

 

1.土地の固定資産税の負担を軽減する特別措置

 

 

 

 

 

新型コロナの影響を受けた企業や個人の負担軽減のため、

令和3年度に限り、以下の措置が講じられます。

 

 

 

① 固定資産税の税額が増加する土地(注1)については、

令和2年度の課税標準額に据え置き

令和2年度の税額と同額にする。

 

 

 

② 地価下落によって税額が減少する場合は、

そのまま税額を引き下げる

 

 

(注1)住宅地や商業地、工業地、農地などすべての土地が対象です。

 

 

 

 

次回は、住宅ローン控除について掲載いたします。

 

つづく…

 

 

 

 

 

 

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つづく…

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