お知らせ

税制改正のポイント ~土地・住宅・その他~②

2021年3月6日

 

新型コロナによる負担を軽減

 

 

 

新型コロナの影響による負担の軽減と民需を下支えするため、

固定資産税の負担軽減措置や、住宅ローン控除

子・孫への贈与の非課税措置の延長などが行われます。

 

 

 

「税制改正のポイント」について2回目になる今回のブログでは、

所得税について掲載しております。

 

 

 

 

 

 

 

 所得税 

 

 

 

2.住宅ローン控除の特例措置の延長、床面積の要件緩和

 

 

 

 

個人が住宅ローンを利用して、住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、

 

契約時期と入居時期に応じて各年末の住宅ローン残高の

 

一定割合を所得税額等から控除する制度において、

 

控除期間10年から13年延長する特例(消費税10%が適用される住宅の取得)で、

 

入居期限の延長や床面積要件の緩和が行われます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 住宅ローン控除の特例 

・床面積要件緩和

・入居期限延長

 

 

 

次回は、贈与税について掲載いたします。

 

つづく…

 

 

 

 

 

 

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