お知らせ

税制改正のポイント~土地・住宅・その他~④

2021年3月16日

 

新型コロナによる負担を軽減

 

 

 

 

新型コロナの影響による負担の軽減と民需を下支えするため、

固定資産税の負担軽減措置や、住宅ローンの控除

子・孫への贈与の非課税措置の延長などが行われます。

 

 

 

「税制改正のポイント」について最終回となる今回のブログでは、

贈与税について掲載しております。

 

 

 

 

 

 

 贈与税 

 

 

4.子・孫への一括贈与の非課税措置の見直しと延長

 

 

 

 

(1)教育資金 ~残額への相続税額の2割加算~

 

 

祖父母・父母(贈与者)から子・孫(30歳未満)が教育資金を一括贈与された場合の

贈与税の非課税措置(1.500万円まで)について、適用期限の2年延長が行われます。

ただし、令和3年4月1日以後の信託等から贈与者が死亡したときの残額(管理残額)について、

以下の見直しが行われます。

 

 

●贈与者が死亡した時点で使い残し(管理残額)があった場合

これまでは、贈与者が死亡した時点での贈与資金の残額は、贈与から3年以内の死亡であれば、

残額が持ち戻されて相続税の対象となっていました。改正後は、次の①~③の場合を除き、

一括贈与からの年数にかかわらず、受贈者(子・孫)が贈与者から相続等により

取得したものとみなされます(相続財産に持ち戻される)。

 

①受贈者が23歳未満

②学校等に在学している

③教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している

 

 

また、持ち戻しの結果、その贈与者の子以外の直系卑属(孫やひ孫)に

相続税が課される場合には、管理残額に対応する相続税額が2割加算の対象になります。

 

適用 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで

 

 

 

 

 

 

(2)結婚・子育て資金 ~年齢要件の引き下げ等~

 

 

 

祖父母・父母から子・孫が結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の

贈与税の非課税措置(1.000万円まで)について、

以下の見直しと適用期限の2年延長が行われます。

 

①子・孫の年齢要件を「18歳(改正前:20歳)以上50歳未満」に引き下げ。

(令和4年4月1日から)

 

②上記(1)と同様に、贈与者から相続等により取得したものとみなされる

贈与資金の残額について、その贈与者の子以外の直系卑属(孫やひ孫)に

相続税が課される場合には、管理残額に対応する相続税額が2割加算の対象になる。

 

適用 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで

 

 

 

 

 

※改正事項については細かな規定等がありますので、税理士事務所へお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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【前回】税制改正のポイント~土地・住宅・その他~③

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