お知らせ
税制改正のポイント~土地・住宅・その他~④
2021.03.16
新型コロナによる負担を軽減
新型コロナの影響による負担の軽減と民需を下支えするため、
固定資産税の負担軽減措置や、住宅ローンの控除、
子・孫への贈与の非課税措置の延長などが行われます。
「税制改正のポイント」について最終回となる今回のブログでは、
贈与税について掲載しております。
贈与税
4.子・孫への一括贈与の非課税措置の見直しと延長
(1)教育資金 ~残額への相続税額の2割加算~
祖父母・父母(贈与者)から子・孫(30歳未満)が教育資金を一括贈与された場合の
贈与税の非課税措置(1.500万円まで)について、適用期限の2年延長が行われます。
ただし、令和3年4月1日以後の信託等から贈与者が死亡したときの残額(管理残額)について、
以下の見直しが行われます。
●贈与者が死亡した時点で使い残し(管理残額)があった場合
これまでは、贈与者が死亡した時点での贈与資金の残額は、贈与から3年以内の死亡であれば、
残額が持ち戻されて相続税の対象となっていました。改正後は、次の①~③の場合を除き、
一括贈与からの年数にかかわらず、受贈者(子・孫)が贈与者から相続等により
取得したものとみなされます(相続財産に持ち戻される)。
①受贈者が23歳未満
②学校等に在学している
③教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している
また、持ち戻しの結果、その贈与者の子以外の直系卑属(孫やひ孫)に
相続税が課される場合には、管理残額に対応する相続税額が2割加算の対象になります。
適用 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで
(2)結婚・子育て資金 ~年齢要件の引き下げ等~
祖父母・父母から子・孫が結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置(1.000万円まで)について、
以下の見直しと適用期限の2年延長が行われます。
①子・孫の年齢要件を「18歳(改正前:20歳)以上50歳未満」に引き下げ。
(令和4年4月1日から)
②上記(1)と同様に、贈与者から相続等により取得したものとみなされる
贈与資金の残額について、その贈与者の子以外の直系卑属(孫やひ孫)に
相続税が課される場合には、管理残額に対応する相続税額が2割加算の対象になる。
適用 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで
※改正事項については細かな規定等がありますので、税理士事務所へお問い合わせください。
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