お知らせ

リフォーム支援制度~減税制度③~

2019年9月19日

 

 

こんにちは!

 

9月も後半に差し掛かりましたが

 

皆様いかがお過ごしでしょうか🐇

 

前回に引き続きを リフォーム支援制度 をご紹介します

 

今回は減税制度③ということで 贈与税の非課税措置 をご紹介します

 

 

贈与税:個人が受けた現金などの贈与に応じて課税される税金(国税)です

 

尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて

適用要件を満たすリフォームを行った場合

一定金額まで贈与税が非課税となります

 

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↓ 対象となる工事 ↓

第1工事~第8工事のいずれかに該当する改修工事 (詳しくはお尋ねください)

建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・

住宅瑕疵担保責任保険法人により証明されたもの

 

↓ 住宅等の要件 ↓

自ら所有し、居住する住宅であること

増改築等後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

床面積の1/2以上が居住用であること

 

詳しくはお尋ねください!

 

 

続きは次号でご紹介・・・!

 

 

 

 

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リフォーム支援制度~減税制度②~

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