お知らせ
リフォーム支援制度~減税制度③~
2019.09.19
こんにちは!
9月も後半に差し掛かりましたが
皆様いかがお過ごしでしょうか🐇
前回に引き続きを リフォーム支援制度 をご紹介します
今回は減税制度③ということで 贈与税の非課税措置 をご紹介します
贈与税:個人が受けた現金などの贈与に応じて課税される税金(国税)です
尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて
適用要件を満たすリフォームを行った場合
一定金額まで贈与税が非課税となります
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↓ 対象となる工事 ↓
第1工事~第8工事のいずれかに該当する改修工事 (詳しくはお尋ねください)
建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・
住宅瑕疵担保責任保険法人により証明されたもの
↓ 住宅等の要件 ↓
自ら所有し、居住する住宅であること
増改築等後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
床面積の1/2以上が居住用であること
詳しくはお尋ねください!
続きは次号でご紹介・・・!
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