お知らせ

リフォーム支援制度~減税制度④~

2019.09.22

 

 

こんにちは!

 

三連休の中日ですが

 

皆様いかがお過ごしでしょうか🐶

 

リフォーム支援制度~減税制度④~ ということで

 

今回は 登録免許税の特例措置 をご紹介します!

 

 

登録免許:国による登記等に課税される税金(国税)です

 

適用要件を満たすリフォームを行った場合

家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が軽減されます

 

 

== 詳細 ==

 

平成27年から平成31年3月31日までの間に

宅地建物取引業者が既存住宅を買取し

住宅性能の一定の向上を向上を図るため改修工事を行った後

住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合

宅地建物取引業者による住宅の取得に課せられる不動産取得税が減額される

 

さらに平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、

一定の場合において

宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地に課せられる

不動産取得税が減額される

 

 

続きは次号で・・・!

 

 

 

 

【そのほかの記事も情報盛りだくさん!ぜひご覧ください♪】

イラストをクリック👆

 

↓ ↓ ↓ News letter9月号 ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ 無金利リフォームローンキャンペーン ↓ ↓ ↓

 

↓ ↓ ↓ リフォーム支援制度~減税制度③~ ↓ ↓ ↓

 

 

 

 

お知らせ一覧を表示

TOP