お知らせ
リフォーム支援制度~減税制度⑤~
2019.10.04
こんにちは!
10月は読書の秋!食欲の秋!芸術の秋!
魅力がたくさんですね🍂
みなさんも秋を楽しみましょうー!
今回は減税制度⑤ということで
不動産取得税の特例措置 をご紹介します!
不動産取得税:不動産の取得に対して課税に対して課税される税金(地方税)
適用条件を満たすリフォームを行った場合
宅地建物取引業者に課される不動産取得税の税率が軽減されます
== 詳細 ==
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、
宅地建物取引業者が既存住宅を買取し、
住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、
住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、
宅地建物取引業者による住宅の取得に課される不動産取得税が減額されます。
さらに平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、
一定の場合(対象住宅が「安心R住宅」である場合
または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入される場合)において、
宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する
土地に課される不動産取得税が減税されます
続きは次号で・・・!
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リフォーム支援制度~減税制度④~
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