お知らせ
税制改正のポイント ~土地・住宅・その他~②
2021.03.06
新型コロナによる負担を軽減
新型コロナの影響による負担の軽減と民需を下支えするため、
固定資産税の負担軽減措置や、住宅ローン控除、
子・孫への贈与の非課税措置の延長などが行われます。
「税制改正のポイント」について2回目になる今回のブログでは、
所得税について掲載しております。
所得税
2.住宅ローン控除の特例措置の延長、床面積の要件緩和
個人が住宅ローンを利用して、住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、
契約時期と入居時期に応じて各年末の住宅ローン残高の
一定割合を所得税額等から控除する制度において、
控除期間を10年から13年に延長する特例(消費税10%が適用される住宅の取得)で、
入居期限の延長や床面積要件の緩和が行われます。
住宅ローン控除の特例
・床面積要件緩和
・入居期限延長
次回は、贈与税について掲載いたします。
つづく…
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