お知らせ
税制改正のポイント~土地・住宅・その他~③
2021.03.13
新型コロナによる負担を軽減
新型コロナの影響による負担の軽減と民需を下支えするため、
固定資産税の負担軽減措置や、住宅ローン控除、
子・孫への贈与の非課税措置の延長などが行われます。
「税制改正のポイント」について3回目となる今回のブログでは、
贈与税について掲載しております。
贈与税
3.子・孫への住宅取得等資金の贈与における非課税限度額の引き上げ等
祖父母・父母から子・孫(注1)が
住宅所得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
①非課税限度額の引き上げ、②床面積要件の見直しが行われます。
なお、適用期限の延長はありません(令和3年12月31日までの贈与に適用)。
(注1)受贈者である子・孫は20歳以上で、贈与を受けた年分の合計所得金額が2.000万円以下であること。
贈与
①非課税限度額の引き上げ
●令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅の新築等の契約を締結した場合
②床面積要件の見直し
床面積要件(50㎡以上240㎡以下)について、
贈与を受けた年分の合計所得金額が1.000万円以下である場合に限り、
下限が40㎡以上に引き下げられます
(令和3年1月1日以後の住宅所得等資金の贈与から適用)。
※相続時精算課税制度の特例における床面積要件についても、
令和3年1月1日以後の贈与より、下限が40㎡以上に引き下げられます。
次回も、贈与税について掲載いたします。
つづく…
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